無事に製造・販売できる?

先ず、他人の権利を侵害せずに自分の製品を無事に製造や販売できるということと自分で特許を持っているということは、実は直接は関係ありません。これは、特許戦略の初歩その1で説明したように、特許は互いに抵触するようにも付与されるためです。製品を無事に製造や販売できるかどうかの答えは、特許の出願ではなく特許の調査になります。特に自分のところの製品が他人の権利に抵触するかどうかはその製品と他人の特許の特許請求の範囲の比較になります。

特許が取れるかどうか?

特許が取れたと言うことは、その特許発明を実施する権利を独占できることになります。ただし、その特許発明を実施する際に、他人の特許権を侵害してしまう場合には、その侵害行為までも免責になると言う意味ではありません。一般的に特許権で或る技術思想を独占することで、他人の参入を防止することができ、利益を大幅に増やすことが可能となります。次に特許が取れるかどうかは、自分の発明と公知技術を比較します。自分の製品ではなく、自分の発想としての発明が対象となりますから、結局、自分の発明を定義付けした特許請求の範囲と、先行技術を比較します。先行技術には種々のものがありますが、日付管理などの点から最たるものは先に出願された特許出願の明細書になります。ここで重要なのは、先に出願された特許出願の特許請求の範囲だけではなく図面も含めた明細書全体が先行技術を記載したものとして扱われる点です。また、公知な先行技術文献には、自分で出願した特許出願なども含まれます。特許が取れるかどうかは、自分の発明についての特許出願の時点で、既に発行されている公報との比較が非常に重要となってきます。

有明国際特許事務所