特許の前提事項

特許を初めて出願する方の中には、特許をどのように活用するのか、他人の特許と自分の特許がどのような関係になるのか、自社製品は特許で守れるのかなどの疑問を持つ方も少なくありません。ここではこれらの答えを見つけるための前提となる2つの考え方について説明します。1つは、特許は製品に対して色々な角度で付与されることがあるということです。もう1つは他人の権利を侵害せずに製品を無事に製造や販売できるということと、製品についての特許権を取得するということとは全く別の概念であるということです。

特許取得の特異性

特許権は、全く同一の技術的範囲となるものには重複して付与されることはありません。しかしながら、他の特許と少し違っていて、その違いに進歩性があるものと判断された時は特許が成立してしまうものなのです。この特許が互いに抵触するようにも付与されることは、原則的に商標権の付与の仕方と異なっています。すなわち、商標の場合には、商標登録が得られたということは審査の結果競合する先の登録商標がなかったという意味になるのですが、特許の場合には特許が得られたと言っても、その実施に他人の権利を侵害しないということを保証することにはならないのです。特許は製品に対して色々な角度で付与されることがあり、その角度ごとに異なる人に付与されるかもしれないのです。

特許の定義

ここで先ず特許は製品に対して色々な角度で付与されるとは、どういうことなのか、より具体的に説明します。特許された発明を定義している部分は、特許請求の範囲という部分です。ここには請求項○の形式で、発明の定義が記載されており、この請求項(“クレーム”とも呼びます。)に記載している事項が発明の定義となります。特許権を付与するか否かの場合には、先ず発明を定義する請求項の記載が特許要件を有しているかいないかで判断されます。特許出願の際には、特許請求の範囲だけではなく、詳細な説明や原則的に図面も添付します。これら詳細な説明や図面は、特許請求の範囲の理解を助けるために添付するものとされています。
patent-solely

特許要件

次に、特許を取得するには、出願した書類の中の特許請求の範囲に記載された発明が特許要件を満たすことが必要です。特許要件とは概ね新規性、進歩性、産業上の利用可能性を指しますが、簡単には従来の技術と比較して違いがあり、その違いに顕著な作用効果があることが特許を取得するための条件になります。顕著な作用効果とは発明の優れた利点ですが、“違い”を組み合わせるところにはその技術分野の技術者では簡単には考えつかないような“違い”がある必要があります。単にサイズを変えただけとか色を変えただけのような簡単な違いでは、特許にならない場合が多いです。

特許権同士の抵触関係

ところが、先行する技術との”違い”が僅かでも、簡単には思いつかない場合には、特許になることがあります。そして、僅かな違いながらも特許が成立したときでは、特許にかかる製品を販売する場合に、他人の先の特許を実施せざる得ない場合があり、この場合には特許を持っていながら同じ製品で他人の権利を侵害するという状態になってしまいます。
overlap-patents

有明国際特許事務所