知的財産関連契約
例えば海外メーカーとの業務提携、技術提携などを進める場合に、通常は話し合い両者の合意に基づく契約書が求められる場合が多いと思います。秘密保持契約(NDA)、共同開発契約、特許ノウハウライセンス契約、商標ライセンス契約、出版、音楽配信などの著作権ライセンス契約、商品化権ライセンス契約など様々な契約には、その状況やニーズに適した契約が必要です。このような契約を締結する場合には、実は両者の意向も大事ですが、その周囲にある法的なルールも無視することはできません。例えば、米国企業とのライセンスでは、米国の契約法上の種々の概念を理解し、足りない場合は適切に契約書に盛り込むことも重要です。特許ライセンス契約では、免責(Indemnification)、補償(Warranty)、契約者不争条項(Licensee Estoppel)、合理の原則(Rule of Reason)、譲渡条項(Grant-back/Assign-back)、ノウハウ・トレードシークレット条項、再実施許諾(Sub-licensing)、資本拘束条項(change of control)などの主要なコンセプトを考えながら契約することが重要となります。また海外企業との契約の場合、日本語での契約も可能と思いますが、双方が理解できる共通の言語として英語が選ばれることが多く、原文が日本語でも英訳文が作成されたり、ランセンス交渉自体は英語で進められる場合が多くなります。これは双方の理解があって初めて合意が成り立つからに他なりません。
契約に際したコンサルティング業務
有明国際特許事務所では、御社の契約に際して、次のようなお手伝いが可能です。
契約交渉
契約交渉の進め方もそれぞれです。いきなり契約書が相手から送られてきたと言う場合もあります。これから交渉が始まる時点であるとか、既に交渉も進んで具体的な条項を煮詰めているところと言う場合もあるかと思います。幣事務所では、契約書を仕上げる或いはレビューする前提で、より正確な理解をするために交渉に参加させていただくこともございます。このような交渉を含めてという場合には、基本的にはタイムチャージとなりますが、通訳を兼ねた英語での交渉にも対応致します。
契約書作成
契約書の作成は、ある程度背広の購入と似たようなところがあり、吊しの製品を裾上げや袖のサイズ変更などで使うか、採寸してオーダーメイドで作成するのかの違いがあります。有明国際特許事務所では、全項目を一から作成することも可能ですが、秘密保持契約(NDA)、共同開発契約、特許ノウハウライセンス契約、商標ライセンス契約などについて、典型的な契約書のひな型は既に準備しておりますので、背広のイージーオーダー感覚で必要な部分を書き換えて契約書を作成することも可能です。また、米国法などのリーガルコンセプトを踏襲した英文での契約ドラフティングや、日本語契約書の英訳文作成なども可能です。この場合の費用は、契約金額でも変わりますが、既成のひな型を変更したものでは簡単なもので2万円~となります。
契約書チェック
当事者同士で契約書のサインする予定だが、欠陥や見落としなどが無いかのチェックを依頼したい場合にも、弊事務所のお手伝いが可能です。日本語の契約書に限らず英文の契約書でもチェックを致します。この場合、基本的にはタイムチャージとなります。